- 開業届って出した方がいいの?
- 出すメリットって何?
今回はこんな悩みに答えます!
- 在宅ワーク5年目のママ(2023年時)
- 正社員→契約社員→派遣→現フリーランス
- Webデザイン、ライター、コーディング、画像作成、動画作成、SNS運用代行、スキル販売、オンライン講師、アフィリエイト、ブログ、CADなどいろんな在宅ワークをしています!
ちょっとでも在宅ワークで稼いだら、
「開業届」は出すべきなのか
注意点や事前に知っておいてポイントをまとめたよ!
少しでも収入があって不安な人は要チェック!
ちなみに私はこの本でお勉強したよ!
在宅ワークで稼いだら開業届は出すべき?
出典:国税庁
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。
開業届は出すべきかどうか…
おそらく開業届を出すべきか悩んでいる人は、
上記がわからないので、出すべきか迷っていると思います。
結論から言うと…
- 売上収入による
- 夫の扶養内に納めたいなら要確認してから
最近SNS上でもフリーランスになる人が増えていますが、
独身でフリーランスとして開業する場合とは異なり、
- 夫が「会社員」か「個人事業主」どちらか
- 夫の扶養に入るかどうか
で計算方法がガラッと異なってきます。
これ知らない人が多いんだけど
フリーランスでも、夫の扶養内に入れると
国保ではなく夫の社会保険に入れるんだよ!
また、自分自身が
- 専業主婦
- パート派遣、社員
- フルタイム正社員
など、どの働き方をしている状態かどうかでも
計算方法が異なります。
まずは上記のことを
頭の片隅に置いておいてね!
開業届を出すなら注意すること5点
開業届を出すメリットは
【青色申告】をして最大65万円の控除を利用するかどうか
その他にもメリットはありますが、
開業届を出すかどうかの判断基準の最大ポイントです。
このメリットも覚えておいてね!
①提出するのは自由
開業届は、事業を開始する日の1か月以内に提出することが推奨されています。
1月から収入があるけど
月初めに開業届を提出してもOKで
1月~12月の収入を確定申告すればいいよ!
しかし、提出しなくても特に罰則はありません。
確定申告する際は、開業届を出していなくても
「事業所得」として申告してもOKです。
でも!
開業届を出さないと青色申告で確定申告ができないので、
収入が多い場合
青色申告の控除(※e-tax申請で65万円)が引けない分
課税所得がかかる可能性があるので
開業届を出すべきか検討してね!
※専業主婦で開業届・青色申告する場合
※会社に雇われいて給料(パート・会社員)とは別に副収入があり、開業届+青色申告する場合
青色申告をする場合は、
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」という書類を提出しなければいけません。
そのため、青色申告特別控除の最大65万円を引かないと課税になりそうなくらい稼いだ場合は
開業届を出して、青色申告承認申請書も一緒に提出した方がいいよ!
専業主婦で経費も少ないなら
基礎控除48万+青色申告特別控除65万=113万以上
稼いだら開業届出した方がいいでしょう!
そして、2022年から追記
開業届を出していなくても、家計簿のように帳簿として
お金のやり取りを残しておくことが必須になりました。
②所得と収入を間違えないで
- 収入…単純に売り上げ
- 所得…売上収入ー経費
間違えている人が多いよー!
専業主婦の場合、所得が48万を超える場合確定申告が必要です。
会社に雇われていて給料とは別に副収入がある場合は、
所得が20万を超えると確定申告が必要です。
給料と事業収入は別です!
これも間違えている人多いよー!
ということは…?
※専業主婦で開業届・青色申告する場合
経費が0円だったとしても
所得48万=161万-経費0-48万-65万
なので年収161万稼いでも所得税は非課税になるよ★
青色申告控除を使うなら開業届を出して
確定申告しましょう!
※ただし、次の夫の扶養に入る場合は「社会保険の扶養」から外れる可能性があるので注意
③夫の扶養に入るなら注意
もし夫が会社員の場合に扶養に入る場合は、
夫の会社が加入している保険組合によって条件が異なるので
開業届を出す前に必ず確認してみてください!
- 開業届を出しただけで扶養外になる場合がある
- 保険組合によって売上収入から引いていい経費の条件が異なる
つまり、
夫の社会保険の扶養に入る際、年収130万円以下が条件なので
専業主婦の場合
上記②で説明した年収161万稼いでしまうと、
保険組合の条件によって【社会保険の扶養は外れる可能性】があるよ!
※年収は経費をいれない金額なので、社会保険の扶養を外れたくないなら年収130万で抑えましょう。
「税法上の扶養」と
「社会保険の扶養」の違いもよく勉強しておいてね!
④職業欄も気を付けて
開業届の欄に「職業欄」があります。
職業欄には、ざっくりと職業・職種を書けばOK
- 飲食業
- 小売業
- 美容
- コンサルティング
- システムエンジニア
- WEBデザイナー
など…
ただし、この欄は「個人事業税」に関わる部分になるため
もしたくさん稼いでしまった時に後悔するので
事前に確認しておいてね!(次に説明するよー!)
⑤個人事業税がかかるかも?
個人事業主には、所得税や住民税のほかに
なんと「個人事業税」というものがあるんです…。
税金の種類たくさん!
でもビビらなくて大丈夫!
290万の事業主控除があるので、
290万以上稼いだ場合に注意しておいてください。
※青色申告特別控除は含まない
そして、注意して欲しい点は
業種別の税率について。
なんと下記の業種は事業税0なんです。
- 文筆業(WEBライター)
- プログラマー
- 翻訳
- 芸術家
- 作詞作曲家
- 漫画家
- スポーツ選手
しかし、上記の職業でも「請負契約」として仕事をした場合
請負業になるため課税対象になります。
開業届に記入した職業によって、課税率が変わる可能性もあるので
要確認しておきましょう!
ちなみに
複数事業がある場合は
一番収入が多い職業を記入したら大丈夫だよ!
開業届を簡単に提出する時短技
いろいろめんどくさそう…
税務署までいくの面倒。
って思ったかな?
今の時代は便利だねー!
携帯からポチっと簡単に提出する時短技がありました♡
\マネーフォワードを使って簡単開業/
税務署にいちいちいかなくても
完全無料で利用できます!
青色申告承認申請書も一緒に作成してできるので
これから在宅ワークで頑張って稼ぐ予定のママさんは
サクッと便利サービス使って時短しましょう!
\無料でサクッと開業届作成/
わたしも愛用してるよー!
開業届や開業について、もっと詳しく解説されているので
ぜひ参考にして使ってみてね!
ちなみに、フリーランスのお金のことは
この本で勉強したよ!
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